緊急事態宣言と外出自粛要請の違いは?緊急事態宣言が発令されるとどうなる?
菅首相は、遂に東京都と埼玉、千葉、神奈川3県を対象に1月7日にも、緊急事態宣言を発令する方針を決定したそうです。
しかし、この緊急事態宣言は先ごろまで言われてきた外出自粛要請とはどう違うのでしょうか?
そこで、緊急事態宣言と外出自粛要請の違いは何なのか、緊急事態宣言が発令されるとどうなるのか…について調べてみました。
緊急事態宣言とは?
そもそも、緊急事態宣言とはどういうものをいうのでしょうか?
調べてみると、緊急事態宣言には都道府県が独自に出すものと、政府が出す緊急事態宣言の2種類がありました。
この都道府県が独自に出す緊急事態宣言は、去年2月28日に初めて北海道の鈴木知事が発表したことで知られ、その後も他の自治体で出すところがありました。
しかし、この都道府県が出す緊急事態宣言には法的根拠がありません。
あくまでも、「知事からのお願い」なのです。
その点、政府が発令する緊急事態宣言は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく宣言です。
発令するには・・・
(1)国民の生命・健康に著しく重大な被害を与える恐れがある。
(2)全国的かつ急速なまん延により国民生活・国民経済に甚大な影響を及ぼす、あるいはその恐れがある。
これら重大な2つの要素が認められなければならないため、発令されるのは容易ではないのです。
外出自粛要請とは?
外出自粛要請とは、この新型コロナウィルス禍でよく使われる言葉「不要不急」の外出を自粛するよう要請するということです。
「不要不急」は人それぞれで、何をもって「不要不急」というのかは異なることでしょう。
生活必需品の買い物や、薬局や病院へ通院するための外出などは誰にも必要なものです。
このように明らかに必要な外出とは判断できずに不安な場合は、「どうしても今じゃないとダメな外出かな?」ということを目安にすると良いでしょう。
つまり外出自粛要請とは、「今じゃないとダメな外出でなければ、家にいてください!」というお願いなのです。
緊急事態宣言と外出自粛要請の違いは?
緊急事態宣言は、政府によって改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づいて発令されますが、外出自粛要請には法的な根拠がないのが違いです。
前の項目にも上げた通り、外出自粛要請はあくまでも「お願い」なのです。
緊急事態宣言が発令されるとどうなる?
政府が緊急事態宣言の発令をすることで、その対象地域の知事は住民に対して法的根拠が生まれた外出自粛の要請をしたり、施設などの利用制限を事業者に対して求めることができるようになります。
また、急きょ医療施設を建設することになった場合、土地や家屋は所有者の同意を得ることなく収用することができたり、事業者に医薬品の保管を指示することもできるそうです。
ただし、これらの外出自粛要請など多くの要請や指示には強制力がなく、罰金や罰則がありません。
また、他国のような都市封鎖、いわゆるロックダウンも今の日本の法律ではできない状況になっています。
そのため、あくまでも私たちの自発的な対応が頼りになります。
まとめ
ここまで、「緊急事態宣言と外出自粛要請の違いは?緊急事態宣言が発令されるとどうなる?」と題してまとめてみました。
個人的な意見ですが、特措法に基づいて首相が、緊急事態宣言を発令したとしても、現行の法律ではほとんどの要請や指示に強制力がないというのは、どうにもふんわりとした宣言だと感じました。
今までの自由な生活を取り戻すためには、緊急事態宣言と外出自粛要請のどちらが発令されたとしても、新型コロナウィルス(COVID-19)が極めて深刻な状況だということを、ひとりひとりが真剣に受け止めて考えて行動することが大事なのだということになります。
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