あなたは、出身地と出生地の違いを知っていますか?
普段、よく耳にする言葉なので、なんとなく使っていることが多いと思いますが、意味や違いを聞かれると
「意味は何となく分かるけど、違いってなんだろう?」と
考え込んでしまう人もいるかもしれませんね。
今回は、出身地と出生地の違いや、それぞれの意味、文例を使った使い方を紹介します。
出身地と出生地の違いとは?出身地の意味について
「出身地」とは、「子供の頃に長く住んだ土地」や、「成長の過程で人格形成に大きな影響を与えた土地」といった意味です。
「生まれてから15歳までの間に、一番長く住んでいた場所」として解釈されることが多いようです。
「出生地」との違いは、「生まれた土地」よりも「育った土地」に重点が置かれているというところです。
「出身地」は「出生地」と比べると定義がしづらい言葉ですが
「生まれてから中学生くらいまでの時期に一番長く住んでいた場所」
あるいは
「生まれてから中学生くらいまでの時期に一番強い愛着を持っていた場所」が
「出身地」とされることが多いようです。
「出身地」は「出身」と「地」という言葉に分かれます。
「地」は、「土地」を意味しています。
「出身」は、「どこを経て今に至ったか」を意味します。
「出身地」は、家庭環境などでも変化しますし、広く曖昧な意味なので、表現が少し難しい感じがしますね。
出身地と出生地の違いとは?出生地の意味について
「出生地」とは、「その人が生まれた土地」という意味です。
「生まれた場所・戸籍謄本に記載されている生まれた場所」を意味しています。
「出生地」の定義は、「出生した土地」です。
「出生地」は戸籍法にも記載があります。
第五十一条に
「出生の届出は、出生地でこれをすることができる。」
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224
とあります。
ここで、少し出生届についても紹介します。
出生届は、出産の日を含めて14日以内に市区町村役場に提出します。
場所はどこの市区町村役場でも出すことは可能です。
出生届は次のいずれかの場所の市区町村役場に出します。
2. 親の所在地(親の居住地、一時滞在地)
3. 子の生まれたところ(子の出生地)
そのため、実家で里帰り出産の場合も3番に該当するので、実家の役所にも出せます。
2番の親の所在地というのは出張先や旅行先などを含みますから、実際は全国どこの役所でも出せることになります。
場所の規定などは、ないようなものです。
ただし、交通機関利用中は交通機関から降りた地になります。
汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
引用元:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224
出生届のことからも、出生地も親の届け出次第で、変わってしまいます。
全国どこでも出せるということなのですが、以下の内容には注意が必要です。
よって、出生届を出した後、子供の情報が登録されるまでに時間がかかり、すぐに子供の情報も記載された住民票や戸籍謄本がほしいと思っても、できないとのことです。(役所に確認済み)
出身地と出生地の違いとは?上手な使い分け方
「出身地」と「出生地」の違いは、「育った土地」と「生まれた土地」のどちらを表しているのかです。
「出身地」が「育った土地」に対し、「出生地」は「生まれた土地」です。
普段よく聞くのは出身地の方かと思います。
初対面で話をしたりするときなどに尋ねる場合
「出身はどこですか?」
と言ったりしますが
「出生はどこですか?」
といきなり言うと、なんだか違和感満載で後の会話に響いてしまいそうです(^^;)
そう考えると、意外と知らないうちに使い分けているということも理解できますね。
出身地と出生地の違いとは?文例をご紹介♪
ここでは、出身地と出生地の違いを文例で紹介していきます。
文例を知ることで、更に出身地と出生地の意味への違いを、より深く理解することができます♪
「出身地」の文例
・彼の出身地が岩手県であることは皆が知っている。
(この文例では、彼の出身地=彼の育った土地になり、「彼の育った土地が岩手県であることは皆が知っている。」となります。)
・出身地別にデータをとってみたら面白い結果がでた。
(この文例の出身地別の意味は、育った土地別となり、「育った土地別にデータを取ってみたら面白い結果が出た」となります。)
・この本は作者の出身地である石川県が舞台となっている。
(この文例は、作者の出身地=作者の育った土地になり、「この本は作者の育った土地である石川県が舞台となっている。」となります。)
「出生地」の文例
・栃木県で育ちましたが、出生地は群馬県です。
(この文例の、出生地=生まれた土地になり、「栃木県で育ちましたが、生まれた土地は群馬県です。」となります。)
・出生地を戸籍謄本で確認する。
(この文例の出生地は生まれた土地の意味になり、「生まれた土地を戸籍謄本で確認する。」となります。)
・出生地イギリスの代表選手として選出された。
(この文例の、出生地も生まれた土地とゆう意味になり、「生まれた国イギリスの代表選手として選出された。」)
出身地と出生地の違いとは?まとめ
戸籍法上や国籍上、言葉の意味がはっきりしている「出生地」と比べて、「出身地」はかなり言葉の意味が広く曖昧な言葉です。
出身地の「15歳くらいまでの間に、一番長く住んでいた場所」という定義も、引っ越しで転々としていたら住んでいた年数では決めにくく、出身地は自分で決めることが分かりやすいようです。
出身地は本人にとって「自分が育った土地」だと思う土地が良さそうですね。
「出生地」は戸籍法で、第五十一条に「出生の届出は、出生地でこれをすることができる。」とありますが、実際の条件を調べてみると
2. 親の所在地(親の居住地、一時滞在地)
3. 子の生まれたところ(子の出生地)
となっており、ただ単に子供が生まれた市区町村というわけではないということがわかりました。
つまり、意外と知られていないかもしれませんが、出生届は、実際は全国どこの役所でも出せるため、場所の規定などはないようなものになりますね。
どちらも、曖昧で混同しやすい言葉ですが、今回の記事で少しでも理解が深まれば幸いです^^
あなたも、戸籍謄本で自分の出生地を調べると、自分が思っていた場所と違うかもしれません!?(なんて…笑)
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